基幹相談支援センターとは
基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)の相談支援に関する業務をワンストップで総合的に行うセンターです。
障がいのある皆さん等の相談、情報提供、助言を行い、地域の相談支援事業者間の連絡調整や、関係機関への連携の支援を行います。また、身近な地域の相談支援事業者で対応できない個別事例への対応、地域の相談支援の中核的な役割(地域の相談支援専門員のスパービジョンや人材育成(研修、OJT)、広域的な調整、地域自立支援協議会の運営、地域移行等に係るネットワーク構築、権利擁護、虐待への対応等の支援を行います。
*生活に必要な情報提供や各種機関の紹介
*障害福祉サービスの利用援助
*社会資源の活用や社会生活を高めるための支援
*障がい者(児)やその家族の地域における生活を支援
*障がい者(児)の自立と社会参加の促進(成年後見制度利用支援事業の実施)
◎身体・知的・精神(発達)の障がいがある方への相談窓口です。
福祉サービスのことが知りたい、健康管理が心配、一人暮らしがしたい、自分らしく暮らしたい、仕事がしたい、子どもの成長や将来が不安、仲間がほしい、家族や友人とうまくいかない等、相談したいこと、不安なことを相談員がお聞きします。
相談の内容に応じて、必要な支援機関を紹介します。
◎障がい者(児)の権利を守ります。
成年後見制度をはじめとする障害者の権利を守るための制度利用や、権利侵害に関する相談に応じます。
◎地域の相談機関の「まとめ役」です。
地域内の計画相談支援・地域相談支援・障害児相談支援を行う指定相談支援事業者と連絡・調整を行いながら、地域の核となって、より良い相談支援体制に向けて、環境の整備を行います。
地域障害者自立支援協議会の中心的役割を担います。
◎障がい者(児)に役立つ情報の拠点です。
障害福祉サービス等の障がい者に必要な情報の発信を行います。
◎専門相談機関とともにサポートします。
専門的な相談に対し、専門相談機関とともに、解決に向けてサポートします。
1.相談支援を提供する主たる対象者は?
(1) 身体障害者
(2) 知的障害者
(3) 精神障害者、発達障害者(18歳未満の者を含む)
(4) 障害児(18歳未満の身体障害児、知的障害児)
(5) 障害者基本法 第二条における全障がい及びそのご家族。
2.営業日及び営業時間は?
(1)営業日 月曜日から金曜日です。
但し、12月29日から1月3日までと、国民の祝日を除きます。
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時15分です。
(3)サービス提供日 年中無休です。
(4)サービス提供時間 午前9時から午後5時です。
但し、緊急時及び地域定着支援の対象者に限りサービス提供時間外は緊急用電話での対応を行います。
3.相談方法は?
(1)電話(お気軽にお電話下さい。)
(2)来所(いつでもセンターにお越し下さい。)
(3)訪問(相談員が訪問いたします。)
(4)FAX・E-mail等でご連絡ください。
4.支援実施地域は?
(1)玉村町の全域です。
但し、利用者の対応状況に応じてはその限りではありません。
5.利用料は?
(1) 無料です。
但し、ご相談の場所によっては、交通費をいただく場合があります。
☆ 相談により得た個人情報等は、しっかりと管理し、守秘義務を厳守します。
玉村町障がい者(児)基幹相談支援センター
〒370-1132
住所 群馬県佐波郡玉村町大字下新田602番地
電話 0270-75-1212 Fax0270-75-1260
E-mail kikan_soudan@mail.wind.ne.jp
最近のコメント